敷金とはどういうお金なのかみなさんご存じでしょうか?相場では家賃1ヶ月分~3ヶ月ほどかかることが多いと思います。お部屋の退去時には状況に応じて返金されるものにはなります。ただ、退去時のトラブルでよくあるのが、敷金を『返す、返さない』問題。敷金は返ってくるものなのか、返ってくる場合はどういう場合なのかご紹介いたします。
そもそも敷金とは?
そもそも敷金とは「賃料その他の賃貸借契約上のさまざまな債務を担保する目的で賃借人が貸借人に対して交付する停止条件付の返済債務を伴う金銭」とあります。
簡単にいうと、賃貸物件の家主さんが家賃を滞納されたり、人に貸すことによって壊されたり、汚されたりするリスクに対して備えて、事前に預かっておくお金になります。
そのため、滞納や破損などがなかった場合は返金されるお金となります。
返金されなかった敷金は、借主が原因で明らかに通常の使用では生じない汚れの清掃や破損個所の補修に使われます。
通常の使用での汚れの破損の具体例
通常の使用では生じない汚れや破損とは実際どういうものがあるのか。具体的にいうと下記のようなものになります。
壁に時計を設置するために釘やビスを打った。その穴が何か所かある。 ペット不可の物件でペットを飼育し、壁紙をひっかいた。 湿気による結露のふき取りをせず、床にカビやシミが出来た。
上記以外にももともとあった設備を破損又は滅失した場合も敷金から差し引かれます。
シャワーヘッドを自分の好きなものに変更して、もともとあったものを紛失した。 トイレの便座を自分でウォシュレットに変更した。 洗面台にものをおとして洗面台の一部が欠けてしまった。
このように、通常注意をして住んでいれば起こりえなかった傷や汚れなどは敷金から差し引かれてしまいます。簡単にいうと「わざと」「うっかり」つけた傷などが修繕費用として請求されます。
ただ、通常住んでいて起こってしまう経年劣化や明らかに賃借人から生じえない損害は家主負担になります。具体例は下記になります。
家具を設置したことによる床のへこみ ポスターを貼ったことによるクロスの変色 タバコのヤニによるクロスの汚れ 次の募集人の為の全体クリーニング
実際はどうなの?
前述させていただいたのは国土交通省のガイドラインや判例をもとにお話ししております。注意していただきたいのが敷金の認識についてはローカルルールや、管理会社・家主さんにて認識が違うこともあります。また家主有利に動く管理業者や借主有利に動く業者さんがいることもあります。
そういったガイドラインや最近の判例を把握しておらず敷金は全く返金しないですといったケースも多いように思います。
私の働いていた地域では、特約にハウスクリーニング代と畳の表替代、タバコのヤニによるクロスの汚損は請求すると記載があることが多かったです。実際私の会社でも請求していましたし、他の会社の仲介をする際の特約事項にも記載されていることがほとんどでした。2ヶ月分くらいとることが多かったですが、大体1.5ヶ月分はハウスクリーニング代などの原状回復工事代に充てられて、0.5ヶ月分くらいを返金していました。
その時にあった例でいうと、3LDKの賃貸マンションのお部屋に5年間住んでいたお客様が退去することになりました。そして退去したお部屋はタバコのヤニで全部屋黄色いお部屋になっていることがありました。20万円程敷金を預けていたのですが、家主様は「全部屋クロスを変えてもらうのが普通だ。特約にもタバコによる汚損は借主負担と書いてある」といわれましたが、お客様は1円も払いたくないという状況(泣) 双方に特約の内容とガイドラインの話などをして全額のうち1割を入居者が、9割を家主様が負担しましょうと折り合いが付いたケースがありました。1割は敷金から充当しましたが、そのほか畳の表替えとハウスクリーニング代を請求して、返金は6万円程でした。
まとめ
ガイドラインや裁判の判例もありますがまだまだ浸透していないように思います。そういったものがあってもその文言に従った契約を提示するとは限りません。特約の内容はどうなっているか、退去時にかかるものはどういったものが掛かるのか、前もって確認しておくようにしましょう。
また、最後に頼りになるのは人間関係になると思います。退去時に汚い状況で退去されたら、家主にもよくは思われません。逆に思っていたよりもきれいに使っていたと思われると敷金の戻り方も多少は影響があると思います。 人様の物を借りているといる意識は大切に入居するようにしましょう。
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